海宝直人オフィシャル・ファンクラブ
「NAOTRIM/ナオトリム」会員規約
第1条 (名称)
本会は「海宝直人オフィシャルファンクラブNAOTRIM」(以下NFC)と称する。
第2条 (事務局)
NFCは事務局を(158-0081 東京都世田谷区深沢7-21-6)に設置する。
第3条 (構成)
NFCは海宝直人とその活動を心から応援してくださる方々、また活動を充実させることに役立ちたいと願う方々で構成される。
第4条 (目的)
NFCは海宝直人と会員、また会員相互の交流・親睦と、海宝直人の活動を応援する事を目的とする。
第5条 (会員)
本会本規約において「会員」とはNFCの指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上(本条第5項参照)、NFC所定の方法にて入会を申込み、NFCがこれを承認し、入会金、および年会費を納入した個人とするが、NFCの判断により、入会を認めない場合がある。本会の会員は海宝直人のファンであり、かつ、本会の目的に賛同して入会した者とする。
1:会員は以下の条件をすべて満たすものとする。
(1)入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告がないこと。
(2)日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持つ者。
(3)法人ではなく個人であること。
(4)すでに会員登録をしていないこと。または同一個人で複数の会員登録をしていないこと。
(5)入会金・年会費・チケット購入代金・グッズ購入代金を指定の期日までに指定の方法でNFCに入金すること。
(6)過去に強制的にNFCに退会させられたことがないこと。
(7)入会後NFCにおいて入手した、または入手しようとするチケットもしくはチケットに類する一切のものを第三者に入会後も転売しないこと。
(8)第4条の目的以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと。
(9)NFCが必要と判断した場合には、NFCの求めに応じ身分証明書またはその写しをNFCに提示すること。
(10)暴力団または類似の組織の組員、構成員でないこと。
(11)未成年者の場合、保護者の了承があったものと判断し、未承諾を原因とする不測の事態が生じたとしてもNFCでは責任を負わないものとする。
2:住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続を行うものとする。会員から前項の届けがなく、会報やチケットおよびグッズ等の送付物が延着、および未着となった場合NFCは一切の責任を負わないもとする。
3:会員はNFCの会員特典を受けることができる。会員特典の内容は随時変更される。
4:NFCは本規約を予告なく改正することがある。改正された本規約についてはNAOTRIM公式WEBサイト(http://naotrim.kaihonaoto.com/wp/wp-login.php)において告知されるものとし、閲覧可能となった時点から効力を有するものとする。
5:本規約制定前に入会した会員について、本規約の内容に異議がある場合、NFCにその旨文書で通知することによって退会することができる。
6:会員期間はNFCから会員証が発行された日から1年間とする。
7:有効期限はNFCより送信される電子メールにて通知する。
8:会員を継続する場合は、有効期限が切れる月の月末までに年会費を納入することとする。
有効期限から1ヶ月経過後は、再入会手続きが必要となる。
9:NFCは会員に対して会員証を発行する。
(1)会員証は初回郵送時の破損事故を除き、原則再発効はしない。破損した場合は、速やかにNFCへ連絡することとする。
(2)会員証を再発行する場合、会員は所定の再発行手数料をNFCが別途指定する方法で支払うものとする
(3)公演などの会場でNFCまたは当事務局が委託する者が会員に対し、会員証および身分証明書の提示を求めることがある。会員サービスを希望する場合は公演会場などへは会員証を必ず携帯すること。また会員証および身分証明書の提示を求められた会員はこれに応じるものとし、応じない場合、または不携帯の場合、会員特典は受けられないこととする。
(4)会員証は、他人への転売、貸与、譲渡はできない。
第6条 (禁止事項)
本会員は、以下の該当する行為を禁止し、発覚した場合は、強制的に退会手続き行う場合がある。
1:第4条の目的に反する行為
2:会員資格の売買、譲渡、名義変更
3:コンサート事務局チケット販売規約に違反する行為
4:営利活動およびこれに準ずる行為
5:「海宝直人」および「出演者」の著作、会報、NFCオリジナル商品の無断複製、使用、配信、公開、引用、転載、転売および再配布する行為
6:「海宝直人」および「出演者」、「NFC」の会員およびNFCの財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する行為
7:「海宝直人」あるいは「出演者」の関連企業に連絡や面会を強要する行為
8:その他NFCの運営、会員および公演事務局関連企業に支障をきたす行為
9:NFCから会員へ告知する全ての媒体上の情報を他のあらゆる媒体に転載することや、会員以外の第三者に漏洩すること。
第7条 (会員資格の喪失)
以下の項目に該当する場合、NFCは会員資格を抹消することができる。
1:会員が退会を申し出た場合
会員がNFCからの退会を希望する場合、有効期限満了または退会手続き完了後の送付物送付を停止し、会員の権利・地位を失う。ただし、会員が本規約第7条2項により強制的に退会させられた場合はこの限りでなく、強制退会処分を以て会員の権利・地位を即時に失い、以降一切の役務の提供をうけることはできない。
2:強制的な会員資格の抹消
以下の項目に該当する場合、会員は催告なく、即時に会員の地位や一切の権利・債権を失うものとする。強制退会処分の時点で購入申込みもしくは既に代金の支払われているチケットがあった場合、そのチケットでの入場の権利が無効となる場合があり、その時は、支払われた代金が返金される。
(1)入会後に第5条1項の項目の条件を満たさなくなった場合
(2)会員が前条の禁止行為を行った場合、その他本規約に違反する行為をした場合
(3)会員もしくは入会申込みをした者が、各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合がある。
3:会員が資格を喪失した場合、理由の如何に問わず、支払済の入会金および年会費の返還はされない。また退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができない。
第8条 (会費)
本会の会員は初年度入会金として1,000円、年会費4,000円を納める。二年目以降更新を希望する場合は年会費4,000円を納める。
第9条 (会計)
本会の会計は会員より納められた入会金並びに年会費、および協賛収入等をもってこれに充てる。
入会金、年会費は原則として返還しない。
第10条 (免責)
1:「海宝直人」および「海宝直人イベント出演者」はNFCのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとする。
2:NFC運営および会員に関する質問はNFCのみにて受付する。
3:会員に送られる全ての通知およびその他の文書は、登録された住所宛に郵送されるものとする。料金前払郵便による通知はそれが投函された日の翌々日に送達されたものとみなす。なお、NFCがその送達を証明するには、通知を送付した封筒が届出住所地に正しく宛名され、投函されたことを証明すれば免責されるものとする。会報などが延着および未着の場合は、未着お問合せ期間内にNFCまでメールフォームより連絡することとする。会報の発送日はナオトリム公式WEBサイトに記載し告知する。
4:申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申し込みの権利は消失する。受付締切後のお問合せはお受けできない。
5:公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合は、全て無効となり、代金の返還はできないこととする。
6:NFCが会報以外の手段で告知した場合、会員が当該媒体を受理できる環境にない場合であっても、会員は何ら異議を申し立てることはできない。
7:公演やイベントなどの告知をNFC 公式WEBサイトや電子メール等の他の媒体と並行して発行する場合がある。
8:NFCで購入したチケットが他の経路より入手されたチケットよりも前方の指定席であるとは限らないこと、また座席・整理番号は抽選で決定されることを会員は承諾し、これに何ら異議を申し立てることはできない。NFCで複数枚購入したチケットが座席を連番で用意できない場合があることを会員は承諾する。
9:郵便局による振替手続きや銀行振込手続きの不備や事故に関して、当事務局は責任を負わない。
10:NFCが企画したイベントは、予告なく中止、延期をする可能性があることをイベントに参加する会員は承諾することとする。
11:サービス向上や、NFC運営状況などに伴い、予告・前ぶれなしにサービスの内容を変更・追加・修正等する場合がある。
12: 天災地変その他の予期できない事態が生じた場合、サービスが停止されることがある。その場合、NFCは速やかに事態の収拾に努めるが、サービス停止により会員に不測の事態が生じたとしても、NFCでは責任を負わないものとする。
13:NFCは以下の事由が生じた場合、会員に事前通知することなく、一時的にサービスの一部を中断することができる。その場合、会員に不測の事態が生じたとしても、NFCでは責任を負わないものする。
・設備の保守を定期的にもしくは緊急に行う場合
・天災地変(停電等も含む)その他予期できない事態が生じた場合
・運用上、NFCが一時的な中断が必要と判断した場合
14:海宝直人の活動状況または不測の事態によりNFCの活動を継続しがたい事態が生じた場合、NFCは解散する場合があり、会員はそれを承諾する。その場合NFCは会員に速やかに通知するものとする。
第11条 (個人情報の取扱について)
NFCは入会時および番組協力など会員向けサービスやイベントに参加申込みをされる際に、お名前等の個人情報を登録いただき、収集した個人情報は、会員情報管理および申込み情報処理のみを目的とする。
1:収集された個人情報はNFCおよびNFCと機密保持契約を結んでいる協力企業によって管理・保守される。
2:原則として会員の個人情報は開示しない。ただし、法令に基づく場合、人の生命、身体、または財産の保護のため必要がある(NFCの権利や財産を保護する場合を含む)が会員本人の同意を得ることが困難であるとNFCが判断した場合、提供情報および登録情報などを第三者や警察または関連諸機関に通知することができる。また、国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要があり、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある等の場合NFCは情報を開示することがある。
3:機密保持契約に基づいて、NFCはメンバー情報と第三者のデータを照合することがある。
4:会員が自己の個人情報を確認する場合は、会員本人であることの確認を求めることがある。
第12条 (著作権)
1:別段の定めのない限り、NFCを通じて提供する情報に関する著作権その他知的財産権は、NFCまたは当該先に帰属するものとする。
2:NFC会員は全ての画像、イラスト、キャラクター、ロゴマーク、コメント、その他情報等に関する権利所有者(以下「権利者」とする)の許諾を得ずに、NFCを通じて提供されるいかなる情報についても、著作権法で認められる利用者個人の私的複製など、著作権による制約を受けない範囲を超えて使用する事はできないものとする。
3:NFC会員が本条の規定に違反して権利者あるいは第三者との間で問題が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてその問題を解決するとともに、NFC事務局に何の迷惑または損害を与えないものとする。
第13条 (紛争の解決)
1:NFC運営に関して、本規約またはNFCの指導により解決できない問題が生じた場合にはNFCと会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
2:NFC規約に関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
附則 本規約は平成25年7月1日からこれを実施する
158-0081 東京都世田谷区深沢7-21-6
ナオトリム事務局